障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、
就労移行支援事業と、就労継続支援事業があります。
就労移行支援事業が、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象なのに対し、
就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な人が対象になります。
就労継続支援事業は一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。
さらに就労継続支援事業には、A型事業とB型事業の2種類があります。
就労継続支援事業A型は、雇用契約を結び利用する福祉サービスです。
・原則18歳以上65歳未満。(但し、平成30年4月から65歳以上の者も要件を満たせば利用可能となった。)
・身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方。
・就労移行支援を利用したが、就職には結びつかなかった方
・特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、就職には結びつかなかった方
・以前働いたことはあるが、現在は就労していない方
など
「就労継続支援事業B型」は、就労継続支援A型とは異なり雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスです。
・身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・以前働いたことはあるが、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・就労移行支援事業者などによる客観的評価で、就労面の課題が把握されている方
など
コメント